- 法規
- 4.建設業法
- 建設業法
- Sec.1
■建設業法の概要ー1
(1) 目的
建設業法(以下この節において「法」という。)は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としている(法1条)。
この目的をふまえて、建設業法には、建設業の許可(法2章)、請負契約の適正化(法3章1節)、元請負人の義務(法3章2節)、施工技術の確保(法4章)などが定められている。
■建設業法の概要ー2
(2) 用語の定義
① 建設工事
「建設工事」とは、土木建築に関する工事で次の「建設工事の種類」欄に掲げるものをいう(法2条1項、別表第一)。
② 建設業
「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう(法2条2項)。
③ 建設業者
「建設業者」とは、建設業〔法3条1項〕の許可を受けて建設業を営む者をいう(法2条3項)。
④ 下請契約
「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう(法2条4項)。
⑤ 発注者・元請負人・下請負人
「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう(法2条5項)。