- 法令上の制限税その他ー2.建築基準法
- 9.その他の集団規定
- その他の集団規定
- Sec.1
1その他の集団規定
■高度地区内の制限
高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。
Point 高度地区内における制限の具体的な内容は、高度地区に関する都市計画で定められる。地方公共団体の条例ではない。
■特定街区内の制限
特定街区内においては、建築物の容積率および高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。
特定街区内においては、建築物の壁またはこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分および国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。
特定街区内の建築物については、一般的な容積率の制限、建蔽率の制限、高さの制限等の規定は適用されず、その街区に特に定められた制限に従う。要は、建築基準法の定めを遙かに超える超高層建築が可能になるということである。
■景観地区内の制限
景観地区は、市街地の良好な景観の形成を図ることを目的として指定される地区である。そこで、景観地区では建築物の形態、意匠の制限が定められる。これにより、建築主独自の趣味嗜好によるおかしなデザインの建物は建てられなくなり、良好な景観が守られるのである。
(1) 高さの制限
景観地区内においては、建築物の高さは、景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度または最低限度が定められたときは、当該最高限度以下または当該最低限度以上でなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する建築物については、この限りではない。
① 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
② 特定行政庁が用途上または構造上やむを得ないと認めて許可したもの |
(2) 壁面の位置の制限
景観地区内においては、建築物の壁またはこれに代わる柱は、景観地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、建築物の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築してはならない。
ただし、次のいずれかに該当する建築物については、この限りではない。
① 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
② 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上または構造上やむを得ないと認めて許可したもの |
(3) 敷地面積の制限
景観地区内においては、建築物の敷地面積は、景観地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りではない。
① 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
② 特定行政庁が用途上または構造上やむを得ないと認めて許可したもの |