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1特殊健康診断

N222022/03/23 13:24

特殊健康診断

(1) 健康診断の種類

 事業場で実施する健康診断には以下の種類がある。

 

「健康診断種類」

健康診断の種類

内容

一般健康診断

一般労働者を対象

特殊健康診断

有害業務に従事する労働者を対象

 

 

(2) 一般健康診断

 労働者に対して事業者が実施する一般健康診断には以下の種類がある。

 

「一般健康診断種類」

健康診断の種類

対象者

雇入れ時健康診断

常時使用している労働者

定期健康診断

常時使用している労働者

特定業務従事者健康診断

a) 深夜業務従事者

b) 害業務従事者

海外派遣労働者健康診断

a) 6か月以上派遣される者

b) 遣されていた者

給食従業員検便

給食従事者

・ 「一般健康診断」の詳細は、第1章関係法令で確認のこと。

 

 

(3) 特殊健康診断

 労働衛生上有害な業務に従事している労働者に、特殊健康診断を行う目的として以下のものが挙げられる。

その業務に起因する健康障害の予防

他の類似疾患との判別

業務起因性についての判断

有害業務からの配置換えの決断

 

 

法令に基づく特殊健康診断

 

「法令に基づく特殊健康診断」

法令に基づく特殊健康診断

従事作業

じん肺健康診断

じん肺のおそれがある粉じん作業

高気圧作業健康診断

高圧室内業務や潜水業務

電離放射線健康診断

有害放射線にさらされる業務

鉛健康診断

鉛取り扱い業務や、鉛蒸気発散場所での業務

有機溶剤健康診断

有機溶剤取り扱いの業務

特定化学物質健康診断

特定化学物質を取扱う業務

石綿健康診断

石綿の取扱い等に伴い、石綿の粉塵を発散する場所における業務に常時従事する従業員や過去に従事したことがある従業員

 

 

行政指導による特殊健康診断

「行政指導による特殊健康診断」

強烈な騒音を発する場所における業務

腰痛の原因となる、重量物を取り扱う業務

VDT作業

チェーンソー等の振動工具を取り扱う業務

VDT作業」や「振動工具」の作業についての健康障害は、他覚的な所見よりも自覚症状の方が先行してあらわれる、愁訴(しゅうそ)先行型となっている。