- 法令上の制限税その他ー2.建築基準法
- 4.建築物またはその敷地と道路との関係に関する制限 (集団規定-1)
- 建築物またはその敷地と道路との関係に関する制限 (集団規定-1)
- Sec.1
1建築物またはその敷地と道路との関係に関する制限 (集団規定-1)
「建築物またはその敷地と道路との関係に関する制限」は「集団規定」である。したがって、都市計画区域および準都市計画区域内に限り適用される。
■建築基準法上の道路
(1) 「道路」の定義
建築基準法上の「道路」とは、次のいずれかに該当する幅員4m以上のもの(地下におけるものを除く)をいう。
① 道路法による道路
② 都市計画法、土地区画整理法等による道路 ③ 建築基準法の「集団規定」が適用されるに至った際(建築基準法の施行日または都市計画区域もしくは準都市計画区域に指定された日)現に存在する道 ④ 道路法、都市計画法、土地区画整理法等による新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの ⑤ 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法等によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(いわゆる「位置指定道路」) |
Point 建築基準法の「道路」は、原則として、幅員4m以上の道路であるが、特定行政庁がその地方の気候もしくは風土の特殊性または土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、幅員6m以上の道路である。
(2) 道路の特例
幅員4m未満の道であっても、建築基準法の「集団規定」が適用されるに至った際(建築基準法の施行日または都市計画区域もしくは準都市計画区域に指定された日)現に建築物が立ち並んでいる道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。 |
この特例が建築基準法42条2項に規定されているため、このような道路は、一般的に「2項道路」と呼ばれる。
Point 幅員4m未満の道が「2項道路」となるには、特定行政庁の指定が必要である。
(3) セットバック
上記「道路の特例」が適用される場合、道路の中心線から水平距離2m(特定行政庁が指定した区域内においては3m)後退した線が、その道路の境界線とみなされる。
ただし、その道がその中心線からの水平距離2m未満でがけ地、川、線路敷地等に沿う場合は、当該がけ地等の道の側の境界線およびその境界線から道の側に水平距離4m(特定行政庁が指定した区域内においては6m)後退した線が、その道路の境界線とみなされる。
この後退は、一般に「セットバック」と呼ばれ、将来、幅員4m(特定行政庁が指定した区域内では幅員6m)の道路が確保できるようにするためのものである。建築物の敷地のうち、この「セットバック」によって「道路」として扱われる部分(道路の境界線とみなされる線と道との間の部分)には、建築物を建築することができず、また、この部分は、建蔽率や容積率を算定する際に、敷地面積に算入されない。
■接道義務
(1) 接道義務
建築物の敷地は、建築基準法上の「道路」(自動車のみの交通の用に供する道路を除く)に2m以上接しなければならない。 |
この接道義務に違反する敷地には、建築物を建築することができない。その目的は、延焼防止にある。すなわち火災の際に消防車が消火活動をするにあたっては、ある程度の幅の道路を確保しないと火災現場に入れないということである。日本は木造建築物が多い。そこで、都市計画をするにも、まず火災による延焼を防止することを考えるのである。ここでの道路に自動車専用道路が含まれないのは、道路は、火災の際の避難路ともなるのであるからである。
ただし、次の①②のいずれかに該当する建築物については、「道路」に2m以上接していなくてもよい。
① その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難および通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途および規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
② その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの |
Point 上記①の場合は、建築審査会の同意を要しない。
(2) 条例による制限の付加
地方公共団体は、次の①~⑤のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模または位置の特殊性により、接道義務の規定によっては避難または通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地または建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
① 特殊建築物
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Point 地方公共団体は、接道義務の要件を付加(加重)することができるのみで、緩和(ゆるめること)はできない点に注意。
■道路内の建築制限
道路内に建築物が建築されると、通行上の支障が生じるおそれがある。そこで、道路内における建築等が制限される。
建築物または敷地を造成するための擁壁は、道路内に、または道路に突き出して建築し、または築造してはならない。 |
ただし、次のいずれかに該当する建築物については、道路内に建築することができる。
① 地盤面下に設ける建築物
② 公衆便所、巡査派出所等の公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの ③ 公共用歩廊等の一定の建築物で特定行政庁が安全上、防火上および衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの |
Point 「公共用歩廊」とは、商店街でよく見かけるアーケードのことである。建築できるのは特定行政庁が許可したものだけなので注意。