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1労働安全衛生法

N222022/03/23 10:57

労働安全衛生法

1章と重なる項目があるが、再確認で学習していく。

総括安全衛生管理者、衛生委員会、衛生推進者においては有害業務以外の事業場で設置されるものであるが、有害業務でも出題される可能性があるので注意する。

 

 

 

安全衛生管理体制

 

(1) 総括安全衛生管理者

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者衛生管理者の指揮をさせるとともに、統括管理させなければならない。

 

 

(2) 安全管理者

安全管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、安全に係る技術的事項を管理する者で、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、選任しなければならない。

 

 

(3) 衛生管理者

衛生管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する者で、すべての業種において、常時50以上の労働者を使用する事業場ごとに、事業場の規模に応じて衛生管理者を選任しなければならない。

衛生管理者は、次の資格を有する者のうちから選任しなければならない。

 

衛生管理者の資格

都道府県労働局長免許を受けた者

a) 第一種衛生管理者免許

b) 第二種衛生管理者免許

c) 衛生工学衛生管理者免許

a) 医師

b) 歯科医師

労働衛生コンサルタント

その他厚生労働大臣の定める者

 

農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業の事業場では、「第二種衛生管理者免許」の保有者を衛生管理者に選任できない。

労働衛生コンサルタント」とは、労働安全衛生法に関する国家資格で事業場の求めに応じてコンサルタント業務を行い、報酬を得ることができる。

衛生工学衛生管理者」であるが、常時500人を超える労働者を使用し、かつ、一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場においては、一定の業務に労働者を従事させる事業場においては、衛生管理者のうち1人は衛生工学衛生管理者免許を受けた者から選任させなければならない。

 

 

(4) 産業医

産業医は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場にて1名を選任しなければならない。

次の事業場においてはその事業場に専属の者を産業医として選任しなければならない。

常時1,000人以上の労働者を使用する事業場

一定の有害業務に、常時500人以上の労働者を従事させる事業場

(この有害業務には、衛生管理者の有害業務の他に深夜業務、および病原体を扱う業務が含まれている。)

 

 

【アウトプット】

. 常時800人の労働者を使用する製造業の事業場に第二種衛生管理者を三人以上選任しなければならない。

 

2. 常時使用する労働者数は800人であり、ガスを発散する場所における業務に常時20人が従事している事業場においては衛生工学衛生管理者免許を受けた者から選任しなければならない。

 

 

作業主任者

 

労働災害を防止するために政令で定めるものについては、免許技能講習を修了した作業主任者を選任して作業に従事する労働者の指揮を行わせる。

 

代表的な作業主任者一覧

作業主任者

免許種類

詳細

高圧室内作業主任者

免許

高圧室内作業の潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業

エックス線作業主任者

免許

Ⅹ線装置の使用検査業務

ガンマ線透過写真撮影作業主任者

免許

ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業

特定化学物質等作業主任者

技能講習

特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業

試験研究のため取り扱う作業を除く

有機溶剤作業主任者

技能講習

有機溶剤を製造、取り扱う作業

⑥ 鉛作業主任者

技能講習

一定の鉛業務に係る作業

⑦ 四アルキル鉛作業主任者

技能講習

一定の四アルキル鉛業務に係る作業

酸素欠乏危険作業主任者

技能講習

酸素欠乏症や中毒にかかるおそれのある場所で作業

⑨ 石綿作業主任者

技能講習

石綿作業に係る作業

ガス溶接作業主任者

免許

アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業

(アーク溶接はこれには含まれない)

「免許制度」では、試験を受けて合格しないと作業主任者を取得することができない。

「技能講習制度」では、各地方の教育機関で実施される研修のことで2日程度の講習を受けて修了証が発行される。

有害業務に就く者の資格として、「免許」・「技能講習」・「特別教育」の3種類がある。

  免許が上位レベル、次に技能講習、その下が特別教育レベルとなっている。

特別教育」と「技能講習」についての区別が難しいかもしれない。特別教育は作業主任者のように修了証を発行しなくてもいい研修制度のことで、企業内での教育研修によって取得することができる。

  試験では、「作業主任者」が不要な業務を問われることがある。