- 憲法ー16.天皇
- 2.皇位の継承
- 皇位の継承
- Sec.1
1皇位の継承
「皇位は世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」(2条)。本条は皇位の世襲制を定めるだけである。皇位継承者、皇位継承事由や皇位継承の順序は皇室典範が定めている。皇室典範は、「皇統に属する男系の男子が、これを承継する」(1条)と定めているが(男系男子主義)、日本国憲法下で皇室典範は法律(国会制定法)にすぎないから、国会で皇室典範を改正すれば女子に皇位を継承させることもできるようになる。
「皇位は世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」(2条)。本条は皇位の世襲制を定めるだけである。皇位継承者、皇位継承事由や皇位継承の順序は皇室典範が定めている。皇室典範は、「皇統に属する男系の男子が、これを承継する」(1条)と定めているが(男系男子主義)、日本国憲法下で皇室典範は法律(国会制定法)にすぎないから、国会で皇室典範を改正すれば女子に皇位を継承させることもできるようになる。