- 憲法ー10.国会
- 9.選挙制度
- 選挙制度
- Sec.1
1選挙制度
両議院の議員定数(43条2項)、両議院の議員および選挙人の資格(44条)、選挙区、投票の方法その他両議院の選挙に関する事項(47条)は、法律事項である。
衆議院議員の定数は465人であり、そのうち289人は小選挙区選出議員、176人は比例代表選出議員である(公職選挙法4条1項)。また、参議院議員の定数は248人であり、そのうち100人は比例代表選出議員、148人は選挙区選出議員である(公職選挙法4条2項)。
日本国民で年齢満18年以上の者は、衆議院議員および参議院議員の選挙権を有する(公選法9条1項)。また、衆議院議員については日本国民で年齢満25年以上の者、参議院議員については日本国民で年齢満30年以上の者は被選挙権を有する(公選法10条1項)。
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定員 |
任期 |
被選挙権の要件 |
選出方法 |
衆議院 |
465名 |
4年 |
25歳以上 |
小選挙区289名 比例代表176名 |
参議院 |
248名 |
6年 |
30歳以上 |
選挙区148名 比例代表100名 |