- 刑法(各論)ー11.国交に関する罪
- 国交に関する罪
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- Sec.1
1国交に関する罪
■国交に関する罪
(1) 意義
国の外交作用を害する罪である。次のように分類される。
① 外国国章損壊罪(刑法92条) ② 私戦予備・陰謀罪(刑法93条) ③ 中立命令違反罪(刑法94条) |
(2) 私戦予備・陰謀罪(刑法93条)
刑法93条(私戦予備及び陰謀)
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
① 構成要件
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をすることである。
予備・陰謀からさらに進んで、私戦に及んだ場合の未遂、既遂の処罰規定は存在しない。
外国国家に対して私戦を実行することはあり得ないという考えである。
② 刑罰
3年以上5年以下の禁錮。自首した者は、その刑が免除される。(刑法93条)