- 宅建業法ー11.監督処分・罰則
- 3.罰則
- 罰則
- Sec.1
1罰則
■チェック問 監督処分・罰則 問題
【チェック問 監督処分・罰則 問題】
1. 宅建業者Aが、乙県内で行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、Aは、免許権者である甲県知事から指示処分を受けることはあるが、乙県知事から指示処分を受けることはない。
2. 宅建業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできない。
3. 宅建業者A(甲県知事免許)が、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。
4. 宅建業者A社は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となる。
5. 宅建業者A(甲県知事免許)が宅建業法の規定に違反したとして甲県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。
6. 宅建業者A(甲県知事免許)の専任の取引士が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。
7. 甲県知事は、宅建業者A(国土交通大臣免許)に対し、甲県の区域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたことを理由として指示処分をしたときは、その旨を甲県の公報により公告しなければならない。
8. 国土交通大臣は、すべての宅建業者に対して、宅建業の適正な運営を確保するため必要な指導助言及び勧告をすることができる。
9. 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅建業者に対し、業務の停止を命じ、又は必要な指示をしようとするときは聴聞を行わなければならない。
10. 宅建業者A社は、その相手方等に対して契約に係る重要な事項について故意に
事実を告げない行為は禁止されているが、法人たるA社の代表者が当該禁止行為を行った場合、当該代表者については懲役刑が科されることがあり、またA社に対しても罰金刑が科されることがある。
■チェック問 監督処分・罰則 正解
【チェック問 監督処分・罰則 正解】
1-× | 2-× | 3-○ | 4-○ | 5-× |
6-○ | 7-× | 8-○ | 9-○ | 10-○ |
【チェック問 監督処分・罰則 解説】
1. ×指示処分は、免許権者のほか、業務を行った都道府県の知事もすることができるため、乙県知事は指示処分をすることができる。
2. ×免許権者は、他県の都道府県知事から指示処分を受け、その指示処分に従わなかった宅建業者に対しても、業務停止処分をすることができる。
3. ○免許取消処分をすることができるのは、免許権者だけであるから、情状が特に重いときであっても、国土交通大臣はA の免許を取り消すことができない。
4. ○免許権者は、宅建業者が免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したとき、免許を取り消さなければならない。
5. ×宅建業者が指示処分に従わなかった場合は、原則として業務停止処分となるのであって、免許取消処分は、情状が特に重いときに限られる。
6. ○取引士が監督処分を受けた場合、それについて宅建業者の責めに帰すべき理由があるときは、免許権者は、その宅建業者に対して指示処分又は業務停止処分をすることができる。
7. ×国土交通大臣又は都道府県知事は、業務停止処分又は免許取消処分をしたときは、その旨を公告しなければならないが、指示処分については公告されない。
8. ○国土交通大臣は、すべての宅建業者に対して、宅建業の適正な運営を確保し、又は宅建業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
9. ○国土交通大臣又は都道府県知事は、宅建業者に対し、監督処分をしようとするときは、原則として、聴聞を行わなければならない。なお、その期日における審理は、公開によって行う必要がある。
10. ○宅建業者は、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼす事項について、故意に事実を告げなかったり、又は不実のことを告げることをしてはならない。この義務に代表者が違反した場合、その代表者に対して懲役刑が科されることがあり(2年以下の懲役)、また、当該法人に対しても罰金刑(1億円以下の罰金)が科されることがある。