- 刑法(各論)ー1.刑法各論の意義
- 2.犯罪の分類
- 犯罪の分類
- Sec.1
1犯罪の分類
■犯罪の分類
刑法犯は通常、その保護法益によって分類される。現在では、次のとおり「国家的法益」「社会的法益」「個人的法益」分類する三分説が採用されている。
国家的法益に対する罪 |
国家の存立を害する罪 |
内乱罪・外患罪 |
国家の作用に対する罪 |
公務執行妨害罪、逃走罪、犯人蔵匿罪、証拠隠滅罪、偽証罪、虚偽告訴罪、賄胳罪等 |
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外国に対する罪 |
私戦予備陰謀罪等 |
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社会的法益対する罪 |
公共の平穏に対する罪 |
騒乱罪、放火罪、往来妨害罪等 |
公共の信用に対する罪 |
通貨偽造罪、有価証券偽造罪、 文書偽造罪、印章偽造罪等 |
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公衆の健康に対する罪 |
浄水汚染罪、水道汚染罪等 |
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風俗に対する罪 |
わいせつ罪、重婚罪、賭博罪等 |
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個人的法益対する罪 |
生命・身体に対する罪 |
殺人罪、傷害罪等 |
自由に対する罪 |
脅迫罪、逮捕監禁罪、略取誘拐罪等 |
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私生活の平穏に対する罪 |
住居侵入罪、不退去罪等 |
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名誉・信用に対する罪 |
名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損 罪等 |
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財産に対する罪 |
窃盗罪、強盗罪、詐欺罪、恐喝罪、横領罪、背任罪等 |