• 宅建業法ー11.監督処分・罰則
  • 2.取引士に対する監督処分
  • 取引士に対する監督処分
  • Sec.1

1取引士に対する監督処分

堀川 寿和2021/11/24 13:27

 取引士に対する監督処分は、宅建業者に対するそれとなぞらえることができる。軽い順に、指示・事務禁止・登録消除であり、事務禁止は宅建業者に対する処分でいうところの業務停止に相当する。登録消除は同じく免許取消に相当するものである。

指示処分


1. 都道府県知事は、その登録を受けている取引士が、一定の事由に該当するときはその取引士に対し、必要な指示をすることができる。
2. 都道府県知事は、その都道府県内において職務を行っている他の都道府県の登録を受けた取引士が一定の事由に該当するときは必要な指示をすることができる。
〈指示処分事由〉(事務禁止処分も同じ)
① 宅建業者に自己が専任の取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の取引士である旨の表示をすることを許し、その業者がその旨の表示をしたとき
② 他人に自己の名義の使用を許し、他人がその名義を使用して取引士である旨の表示をしたとき
③ 取引士として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき



事務禁止処分


1. 都道府県知事は、その登録を受けている取引士が、一定の事由に該当するときは、1年以内の期間を定めて、取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
2. 都道府県知事は、その都道府県内において事務を行っている他の都道府県の登録を受けた取引士に対しても事務禁止処分を行える。
〈事務禁止事由〉
① 指示処分事由と同じである
② 指示処分に従わないとき


登録消除処分

 宅地建物取引士資格登録薄から、その登録を削除することである。当然、取引士としての資格を一切失う。

1. 都道府県知事は、その登録を受けている取引士が一定の事由に該当する場合は、登録を消除しなければならない。
2. 都道府県知事は、登録している取引士資格者が一定の事由に該当するときは、登録を消除しなければならない。
〈消除事由〉
取引士① 登録欠格事由に該当する
② 不正の手段により登録を受けた
③ 不正の手段により取引士証の交付を受けた
④ 事務禁止処分に該当し、情状が特に重い
⑤ 事務禁止処分に違反した
取引士資格者① 上記①または②に該当
② 取引士としての事務を行い、情状が特に重い