- 刑法(総論)ー13.刑の執行
- 3.仮釈放
- 仮釈放
- Sec.1
1仮釈放
■仮釈放
仮釈放とは、刑期満了前に条件付きで釈放することをいう。「仮釈放」と「仮出場」に区別される。
(1) 仮釈放
① 意義
懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の惜があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1、無期刑については10年を経過した後、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分をもって仮に釈放することができる。(刑法28条)仮釈放の処分が、取り消されることなく、かつ、効力を失うことなく仮
釈放期間を経過したときは、刑の執行が終わったものとして、その執行を免除される。(刑法29条3項)
② 趣旨
無用の拘禁を避けて、受刑者に将来の希望を与えることによって改善を促し、社会復帰を図ることにあるとされる。
(2) 仮出場
拘留に処せられた者は,情状により、いつでも,行政官庁の処分をもって仮に出場を許すことができる。罰金又は科料を完納することができなくて留置された者(労役場留置)も同様である。(刑法30条)