• 宅建業法ー11.監督処分・罰則
  • 1.宅建業者に対する監督処分
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  • Sec.1

1宅建業者に対する監督処分

堀川 寿和2021/11/24 13:17

 本章からは1問程度出題される。さまざまな業務上の規制を学習してきたが、それに違反する者がいる場合、それに対する相当な監督と、最終的には、罰を与えることも必要となる。それが、「監督・罰則」である。

 どのような違反行為に対して、どのような監督処分や罰則があるのかを覚えるのはもちろん、監督処分は誰がするのか、処分をするとどのような効果が生じるのか、処分の手続はどうなっているのかなど、暗記すべき点は多い。


指示処分

 宅建業者に対する監督処分は、軽いものから、指示・業務停止・免許取消の3つである。


1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者が一定の事由に該当するときは、必要な指示をすることができる。


2. 都道府県知事は、その管轄する都道府県の区域内で業務を行っている宅建業者に対して、必要な指示を行うことができる。


指示処分は以下の場合に行うことができる。

①業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は与えるおそれが大であるとき
②業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は害するおそれが大であるとき
③業務に関し他の法令に違反し、業者として不適当であると認められるとき
④取引士が監督処分を受けた場合において、業者の責めに帰すべき理由があるとき
⑤宅建業法の規定に違反したとき



Point 免許権者が監督権者であることは当然であるが、免許権者でない都道府県知事も、自分の都道府県で不当または違法なことをやっている業者に対しては指示処分・業務停止処分ができる。



業務停止処分

 これは、一定の期間を限って、業務の全部又は一部を停止させようというものである。

1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者が一定の事由に該当するときは、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
2. 都道府県知事は、その管轄する都道府県の区域内で業務を行っている宅建業者に対して、業務停止処分を命じることができる。


業務停止は以下の場合に命じることができる。

① 業務に関し他の法令に達反し、宅建業者として不適当であると認められるとき
② 取引士が監督処分を受けた場合において、宅建業者の責めに帰すべき理由があるとき
③ 以下の各規定に違反したとき
・名義貸しの禁止   ・取引士の設置義務   ・営業開始時期の制限
・営業保証金不足額の供託   ・誇大広告の禁止
・自己の所有に属しない物件の契約締結の制限
・取引態様の明示義務   ・媒介・代理契約に関する規制   ・重要事項の説明義務
・契約締結時期の制限   ・37条書面の交付義務   ・手付金等の保全義務
・所有権留保等の禁止   ・不当な履行遅延の禁止   ・秘密を守る義務
・高額な報酬の受領禁止   ・重要な事項の不告知等の禁止
・不当に高額な報酬を要求する行為の禁止
・手付貸与等による契約締結の誘引行為の禁止
・契約締結等のため相手方を威迫する行為の禁止
・証明書の携帯義務・従業者名簿の備え付け義務
・事務所新設に伴う弁済業務保証金分担金の納付義務
・還付充当金納付義務   ・社員たる地位を失った場合の営業保証金供託義務
④ 国土交通大臣又は都道府県知事の指示に従わないとき
⑤ 宅建業法に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に従わないとき
⑥ 宅建業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき
⑦ 成年者と同一の能力を有しない未成年者の法定代理人が業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅建業に関し、不正又は著しく不当な行為をしていたとき
⑧ 法人業者の役員もしくは政令で定める使用人のうちに、業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅建業に関し、不正または著しく不当な行為をしていた者がいたとき



免許取消処分

 免許取消処分は、一番厳しい処分である。

 免許取消事由には、必ず取り消さなければならない、「必要的免許取消事由」と、取り消すかどうかを免許権者の判断に任せる「任意的免許取消事由」がある。

 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を与えた宅建業者に対して、免許取消処分を行うことができる。


〈免許取消事由〉

必要的免許取消事由① 破産手続開始の決定を受けたとき
② 禁錮以上の刑に処せられたとき
③ 宅建業法違反・暴力団法違反・傷害罪・暴行罪・脅迫罪・背任罪等を犯し、罰金刑に処せられたとき
④ 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるものとなったとき
⑤ 暴力団員・暴力団員等がその事業活動を支配する者になったとき
⑥ 個人にあっては政令で定める使用人、法人にあってはその役員又は政令で定める使用人、又は成年者と同一の能力を有しない未成年者の法定代理人が、上記①から③に該当したとき、又は免許取消処分を受けて5年を経ない者となったとき
⑦ 免許換えの手続きを怠ったとき
⑧ 免許取得後1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したとき
⑨ 廃業等の事実があるのに届出がなく、その事実が判明したとき
⑩ 不正な手段で免許を受けたとき
⑪ 業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき、又は業務停止処分に違反したとき
任意的免許取消事由① 宅建業者が、免許に付けられた条件に違反したとき
② 次の事由に該当し、公告を行い公告後30日経過しても申し出がないとき
(a) 業者の事務所を確知できないとき
(b) 業者(法人のときはその役員)の所在を確知できないとき


※ 業務停止処分・免許取消処分が行われたときは、国土交通大臣免許の場合は官報で、知事免許の場合は公報で公告される(宅建業法70条1項、宅建業法施行規則29条)。

※ 管轄都道府県知事が指示処分・業務停止処分をしたときは、その業者に免許を与えた国土交通大臣に報告し、又は免許を与えた都道府県知事に通知しなければならない(宅建業法70条3項)。


Point 取消権者は、免許権者だけであり、管轄都道府県知事は取消しできない。