- 宅建業法ー11.監督処分・罰則
- 1.宅建業者に対する監督処分
- 宅建業者に対する監督処分
- Sec.1
1宅建業者に対する監督処分
本章からは1問程度出題される。さまざまな業務上の規制を学習してきたが、それに違反する者がいる場合、それに対する相当な監督と、最終的には、罰を与えることも必要となる。それが、「監督・罰則」である。
どのような違反行為に対して、どのような監督処分や罰則があるのかを覚えるのはもちろん、監督処分は誰がするのか、処分をするとどのような効果が生じるのか、処分の手続はどうなっているのかなど、暗記すべき点は多い。
■指示処分
宅建業者に対する監督処分は、軽いものから、指示・業務停止・免許取消の3つである。
1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者が一定の事由に該当するときは、必要な指示をすることができる。
2. 都道府県知事は、その管轄する都道府県の区域内で業務を行っている宅建業者に対して、必要な指示を行うことができる。
指示処分は以下の場合に行うことができる。
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Point 免許権者が監督権者であることは当然であるが、免許権者でない都道府県知事も、自分の都道府県で不当または違法なことをやっている業者に対しては指示処分・業務停止処分ができる。
■業務停止処分
これは、一定の期間を限って、業務の全部又は一部を停止させようというものである。
1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者が一定の事由に該当するときは、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
業務停止は以下の場合に命じることができる。
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■免許取消処分
免許取消処分は、一番厳しい処分である。
免許取消事由には、必ず取り消さなければならない、「必要的免許取消事由」と、取り消すかどうかを免許権者の判断に任せる「任意的免許取消事由」がある。
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を与えた宅建業者に対して、免許取消処分を行うことができる。
〈免許取消事由〉
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※ 業務停止処分・免許取消処分が行われたときは、国土交通大臣免許の場合は官報で、知事免許の場合は公報で公告される(宅建業法70条1項、宅建業法施行規則29条)。
※ 管轄都道府県知事が指示処分・業務停止処分をしたときは、その業者に免許を与えた国土交通大臣に報告し、又は免許を与えた都道府県知事に通知しなければならない(宅建業法70条3項)。
Point 取消権者は、免許権者だけであり、管轄都道府県知事は取消しできない。