- 刑法(総論)ー2.刑法の適用範囲
- 4.外国判決の効力
- 外国判決の効力
- Sec.1
1外国判決の効力
■外国判決の効力
(1) 意義
日本人が外国で罪を犯せば、属人主義の考え方により日本の刑法で処罰することができる。(刑法3条)しかし、その者は犯罪地の裁判権に服することになるであろうことから、外国で判決を受け、刑に服した後日本に帰国したとき、外国判決の効力を我国でいかに取り扱うかが問題となる。
(2) 外国判決の効力
外国において、確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に日本の刑法で処罰することができる。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を軽減し、又は免除する。(刑法5条)