- 刑法(総論)ー1.近代刑法の基本原則
- 4.責任主義
- 責任主義
- Sec.1
1責任主義
■責任主義
(1) 責任主義の意義
罪刑法定主義と並ぶ近代刑法の基本原則として、責任主義がある。責任主義は、責任なければ刑罰なしという原則である。
(2) 現行刑法における責任主義
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りではない。(刑法39条1項)したがって、法律に特別の規定がある場合には、故意がなくても処罰できることになるが、その場合でも過失は必要であるとされる。故意も過失もない行為(例えば、不可抗力による場合)を処罰することは、罪刑法定主義には反しないが、責任主義に反することになる。