• 司法書士法ー4.司法書士会・日本司法書士会連合会
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  • 日本司法書士会連合会
  • Sec.1

1日本司法書士会連合会

堀川 寿和2022/02/08 15:17

設立および目的等

(1) 設立

 全国の司法書士会は、会則を定めて、「日本司法書士会連合会」を設立しなければならない(法621項)。

 

(2) 目的

 連合会は、司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会およびその会員の指導および連絡に関する事務を行い、ならびに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする(法622項)。

 

(3) 法人格

 連合会は、法人とする(法66条、523項)。

 

Point 司法書士会の登記〔法55条〕および司法書士会の役員〔法56条〕の規定が、連合会にも準用される(法66条)。

会則の記載事項および認可

(1) 会則の記載事項

 連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない(法63条)。

 

記載事項

認可を受けずに

変更できる事項

名称および事務所の所在地

役員に関する規定

会議に関する規定

司法書士の研修に関する規定

資産および会計に関する規定

会費に関する規定

司法書士の登録に関する規定

日本司法書士会連合会に関する情報の公開に関する規定

その他日本司法書士会連合会の目的を達成するために必要な規定

 

(2) 会則の認可

 連合会の会則を定め、またはこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない(法64条本文)。ただし、一定の事項の変更については、認可を受ける必要はない〔上記(1)の表を参照〕(同条ただし書)。

 

建議等

 連合会は司法書士または司法書士法人の業務または制度について、法務大臣に建議し、またはその諮問に答申することができる(法65条)。

 

Point 連合会が法務大臣に対して建議できるのは、「司法書士または司法書士法人の業務または制度について」である。それ以外の事項について、建議できる権限はない。