- 司法書士法ー4.司法書士会・日本司法書士会連合会
- 2.日本司法書士会連合会
- 日本司法書士会連合会
- Sec.1
1日本司法書士会連合会
■設立および目的等
(1) 設立
全国の司法書士会は、会則を定めて、「日本司法書士会連合会」を設立しなければならない(法62条1項)。
(2) 目的
連合会は、司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会およびその会員の指導および連絡に関する事務を行い、ならびに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする(法62条2項)。
(3) 法人格
連合会は、法人とする(法66条、52条3項)。
Point 司法書士会の登記〔法55条〕および司法書士会の役員〔法56条〕の規定が、連合会にも準用される(法66条)。
■会則の記載事項および認可
(1) 会則の記載事項
連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない(法63条)。
|
記載事項 |
認可を受けずに 変更できる事項 |
① |
名称および事務所の所在地 |
○ |
② |
役員に関する規定 |
― |
③ |
会議に関する規定 |
― |
④ |
司法書士の研修に関する規定 |
○ |
⑤ |
資産および会計に関する規定 |
○ |
⑥ |
会費に関する規定 |
○ |
⑦ |
司法書士の登録に関する規定 |
― |
⑧ |
日本司法書士会連合会に関する情報の公開に関する規定 |
○ |
⑨ |
その他日本司法書士会連合会の目的を達成するために必要な規定 |
― |
(2) 会則の認可
連合会の会則を定め、またはこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない(法64条本文)。ただし、一定の事項の変更については、認可を受ける必要はない〔上記(1)の表を参照〕(同条ただし書)。
■建議等
連合会は、司法書士または司法書士法人の業務または制度について、法務大臣に建議し、またはその諮問に答申することができる(法65条)。
Point 連合会が法務大臣に対して建議できるのは、「司法書士または司法書士法人の業務または制度について」である。それ以外の事項について、建議できる権限はない。