- 司法書士法ー4.司法書士会・日本司法書士会連合会
- 1.司法書士会
- 司法書士会
- Sec.1
1司法書士会
■設立および目的等
(1) 設立
司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない(法52条1項)。
(2) 目的
司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導および連絡に関する事務を行うことを目的とする(法52条2項)。
(3) 法人格
司法書士会は、法人とする(法52条3項)。
■会則の記載事項および認可
(1) 会則の記載事項
司法書士会の会則には、次の事項を記載しなければならない(法53条)。
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記載事項 |
変更の際の認可の要否 |
|
必要 |
不要 |
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① |
名称および事務所の所在地 |
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○ |
② |
役員に関する規定 |
○ |
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③ |
会議に関する規定 |
○ |
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④ |
会員の品位保持に関する規定 |
○ |
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⑤ |
会員の執務に関する規定 |
○ |
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⑥ |
入会および退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。) |
○ |
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⑦ |
司法書士の研修に関する規定 |
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○ |
⑧ |
会員の業務に関する紛議の調停に関する規定 |
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○ |
⑨ |
司法書士会および会員に関する情報の公開に関する規定 |
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○ |
⑩ |
資産および会計に関する規定 |
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○ |
⑪ |
会費に関する規定 |
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○ |
⑫ |
その他司法書士会の目的を達成するために必要な規定 |
○ |
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(2) 会則の認可
① 会則の認可
司法書士会の会則を定め、またはこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない(法54条1項本文)。ただし、上記①および⑦から⑪までの事項に係る会則の変更については、認可を受ける必要はない(同項ただし書)。
Point 司法書士会の会費に関する会則の規定を変更する場合は、法務大臣に認可は不要である〔上記(1)⑥参照〕。
② 認可の申請
司法書士会がその会則の認可〔法54条1項〕を申請するには、その司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局の長を経由して、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない(規則43条1項)。
Point 法務大臣に対する認可の申請は、その司法書士会の事務所の所在地を管轄する「法務局または地方法務局の長」を経由して行う。
③ 認可の手続
法務大臣は、連合会の意見を聞いて、認可し、または認可しない旨の処分をしなければならない(法54条2項)。
法務大臣は、認可し、または認可しない旨の処分〔法54条2項〕をしたときは、その旨を当該司法書士会に、その事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局の長を経由して、通知する(規則44条)。
【会則の認可の申請・処分の通知】