- 司法書士法ー3.懲戒・非司法書士等の取締り
- 2.非司法書士の取締り
- 非司法書士の取締り
- Sec.1
1非司法書士の取締り
■非司法書士の取締り
(1) 非司法書士(無資格者)による司法書士業務の禁止
司法書士会に入会している司法書士または司法書士法人でない者(協会を除く。)は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、司法書士の業務(簡裁訴訟代理等関係業務を除く。)〔法3条1項1号から5号までに規定する業務〕を行ってはならない(法73条1項)。
違反した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる(法78条1項)。
Point 司法書士の登録を受けている者が、所属している司法書士会を脱退した場合は、そのことを理由に司法書士の登録を取り消されることはないが、引き続き司法書士の業務を行うことができなくなる。
(2) 紛らわしい名称の使用の禁止
司法書士でない者は、司法書士またはこれに紛らわしい名称を用いてはならない(法73条3項)。
司法書士法人でない者は、司法書士法人またはこれに紛らわしい名称を用いてはならない(法73条4項)。
これらに違反した者は、100万円以下の罰金に処せられる(法79条1号・2号)。