• 供託法ー18.供託物払渡請求権に対する差押え・仮差押え
  • 3.供託金払渡請求権に対する仮差押え
  • 供託金払渡請求権に対する仮差押え
  • Sec.1

1供託金払渡請求権に対する仮差押え

堀川 寿和2022/02/08 13:44

供託金払渡請求権に対する仮差押えー1

(1) 仮差押えの効力

 供託金払渡請求権に対する仮差押えの効力も、仮差押命令が第三債務者(供託所)に送達されたときに生ずる(民保法505項、民執法1454項)。

 

(2) 単発差押えの場合

 仮差押えの執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対し、債務者への弁済を禁止する命令を発する方法による(民保法501項)。また、仮差押債権者も取立権を有しないため、供託所が払渡しをすることはなく、また、仮差押債権者も払渡請求をすることができない。

 

供託金払渡請求権に対する仮差押えー2

【参考資料1

【参考資料2

 

【参考資料3