- 供託法ー18.供託物払渡請求権に対する差押え・仮差押え
- 3.供託金払渡請求権に対する仮差押え
- 供託金払渡請求権に対する仮差押え
- Sec.1
1供託金払渡請求権に対する仮差押え
■供託金払渡請求権に対する仮差押えー1
(1) 仮差押えの効力
供託金払渡請求権に対する仮差押えの効力も、仮差押命令が第三債務者(供託所)に送達されたときに生ずる(民保法50条5項、民執法145条4項)。
(2) 単発差押えの場合
仮差押えの執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対し、債務者への弁済を禁止する命令を発する方法による(民保法50条1項)。また、仮差押債権者も取立権を有しないため、供託所が払渡しをすることはなく、また、仮差押債権者も払渡請求をすることができない。
■供託金払渡請求権に対する仮差押えー2
【参考資料1】
【参考資料2】
【参考資料3】