• 供託法ー5.供託に関する手続の通則
  • 1.供託に関する手続の通則
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  • Sec.1

1供託に関する手続の通則

堀川 寿和2022/02/08 09:39

要式行為

 供託申請は書面等による要式行為とされる。供託者は、供託書に必要な添付書面を添えて申請しなければならず、供託官も供託書の記載内容と添付書類を審査して受理するか否かを決定する。

なお、後述するが、オンラインによる供託も可能である。

 

供託書等の記載文字

供託規則6条は、供託書、供託物払渡請求書その他供託に関する書面に記載する文字および数字の記載方法、記載事項の訂正方法につき規定を置いている。

 

(1) 供託書等の記載文字

供託書、供託物払渡請求書その他供託に関する書面に記載する文字は字画を明確にしなければならない(供託規61項)。金銭その他の物の数量を記載するときは、アラビア数字を用いなければならず、縦書きをするときには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない(供託規62項)。

ただ、供託書式は横書きの様式となっているため、通常はアラビア数字が用いられる。

 

(2) 訂正・加入削除の方法

① 申請人・供託官の双方に認められる訂正方法

記載事項について訂正、加入または削除をするときは、間接法(二線を引いてその近接箇所に正書し、その字数を欄外に記載して押印し、訂正または削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。)による(供託規64項)。なお、供託者または請求者が供託書、供託通知書、代供託請求書または附属供託請求書の記載事項について訂正、加入または削除をするときは、これらの書面に押印することを要しない(同条ただし書)。

 

② 供託官のみに認められる訂正方法

供託官が訂正、加入または削除をするときは、直接法(欄外記載および押印に代えて、訂正、加入または削除をした文字の前後に括弧を付し、これに押印する。)によることができる(供託規65項)。

 

③ 訂正が認められない場合

1.供託書、2.供託通知書、3.代供託請求書、4.附属供託請求書、5.供託有価証券払渡請求書、6.供託有価証券利札払渡請求書に記載した供託金額、有価証券の枚数および総額面、または請求利札の枚数については、訂正、加入または削除をしてはならない(供託規66項)。金額、枚数等の訂正等による不正防止のためである。つまり訂正は認められていない。

cf. 「供託金払渡請求書」、「供託金利息請求書」の金額については、供託規66項から除外されており、その訂正等が認められている(昭34.6.26民甲1394号)。これらは、供託官が容易にその金額を計算できるものであるためである。

 

書類の契印

供託所に提出すべき書類(供託書、供託通知書、代供託請求書および付属供託請求書を除く)が二葉以上にわたるときは、作成者は、毎葉のつづり目に契印しなければならない。書類の連続性が明らかにするためである。書類の作成者が多数であるときは、その一人が契印すれば足りる(供託規8条)。

なお、供託書が二葉以上にわたるときは、作成者は当該供託書の所定の欄に枚数および丁数を記載しなければならない(供託規135項)。